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奈良県制度融資【飲食店認定枠】について

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

奈良県が中小企業を支援するために行っている制度融資という制度をご存知でしょうか。

これは奈良県が融資条件を定めて、奈良県信用保証協会が保証をし、各金融機関が融資を行うというものです。(奈良市も制度融資を行っていますが条件等が県とは異なるためここでは奈良県制度融資に絞ってお話ししていきます。)

県が利子や保証料の一部または全額を負担してくれるため、一般の融資よりも少ない負担で資金の借入れをすることができます。

その中でも今回は特に『飲食店認定枠』というものについてお知らせしたいと思います。

正式には『創業支援資金(飲食店認定枠)』といい、奈良県内で魅力ある飲食店を開業する方に対して、設備資金や運転資金をサポートする融資制度です。

県知事の認定を受けることで、無利子・無保証金で融資を受けることができます。

対象となるのは、県内で魅力ある飲食店を創業しようとする、または創業後1年未満の方で、明確な魅力のポイント、コンセプトのある飲食店を開業する具体的な計画を有する方となっています。(例えば、町家を改装したカフェやレストランなど。ただしアルコール類が売上げ高の多くを占める居酒屋・スナック・バー等は除きます。)

詳しい条件や、申し込み方法などは奈良県のホームページをご覧ください。

【奈良県  創業支援資金(飲食店認定枠)】http://www.pref.nara.jp/31699.htm

飲食店とインターネット

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

私はかれこれ28年ほど飲食業に携わっています。その内の15年間は自分で飲食店を経営してきました。

そしてこの15年間はインターネットの普及拡大の時期と完全に重なっています。

チラシや雑誌、グルメ本などへの掲載という紙媒体が飲食店広告の主流だった時代からインターネットによる広告が全盛という現在に至るまでには、ほんの短い期間で大きく急激に変化を遂げていった歴史がありました。

今回は飲食店の集客ツールとしてのインターネットの変遷について書いてみたいと思います。

いまや携帯電話はもちろん家電や自動車などあらゆるものがインターネットで繋がっていますが、私が飲食店を独立開業した2005年頃はインターネットといえば主にパソコンで利用するもので、まだまだ一部の限られた人にしか使えないというようなものでした。

またパソコンがそれほど一般家庭に普及していなかったため『インターネットは会社でする』という方が多かったのです。さらに今なら飲食店を探すときには「食べログ」か「ホットペッパーグルメ」だと思いますが、当時はなんと【ぐるなび】一強の時代でした。

ですので、「ぐるなび」にさえ載せておけば県外の企業からもどんどん会社関係の飲み会や宴会の予約が入ってきました。

また検索サイトといえば「Yahoo!」がメインでしたので「Yahoo!」に載せてもらう対策をすることが自社サイトの宣伝にとって最も効果的でした。

その後、パソコンが一般家庭に普及し始めるとグルメサイトは乱立時代に突入し「Yahoo!グルメ」や「グルメWalker」など多数のグルメサイトがしのぎを削り合うようになります。この頃になると「ぐるなび」の優位性も揺らぎはじめ、多数のサイトへ広告を出さなければ効果が出なくなりました。

その後「食べログ」の時代に突入します。それまでグルメサイトはあくまでも店側からの情報発信ツールでしたが、「食べログ」はユーザーのレビューがメインというこれまでない形のサイトでした。個人的な感想ですが、「食べログ」の登場により飲食店の味のレベルは飛躍的にアップしたと思います。店の悪評が今までに経験したことのないスピードで広がっていくので、まったく気を抜くことができなくなったからです。

そして2010年代にはスマートフォンが普及し始めます。これによりインターネットを利用する人は爆発的に増えました。検索サイトの本流も「google」へと変わり従来のSEO(検索エンジン最適化)対策がまったく通用しなくなりました。この頃、フリーペーパーからインターネットに進出してきた「ホットペッパー」がグルメサイトの検索上位となり、必然「ホットペッパー」に載せなければ客数が伸びないという事態となりました。

そして現在ではSNSの知り合いからの口コミも重要視されるようになってきており、お客様の情報収集の手段はますます多様化の一途を辿っています。

インターネットの急速な進化は、日々目まぐるしく状況を変え、飲食店にとっては対応が本当に大変な時代です。

また何かお役に立ちそうな情報がありましたら、このブログで発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

私は平成29年に日本行政書士会連合会に登録し行政書士となりました。そして同じ年に登録した同期のメンバー5名で『気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム』というページを立ち上げました。これは1週間ごとに交代で、行政書士の業務についてのコラムを連載していくページです。(毎週金曜日更新です。下のリンクからご覧いただけます↓ )

行政書士奥本雅史事務所

各自がコラムをページに掲載する際には、出来上がった原稿をまずメンバー全員に送って厳しくチェックをすることになっています。誤字や脱字の確認等はもちろんのことですが、同じ専門家の目から見て法的な間違いが無いかというリーガルチェックを毎回欠かさず行うからです。

なぜそこまでするのでしょうか?

インターネットの普及によって、誰もが気軽に情報を発信できる時代になりましたが、誤字脱字や誤変換によるミスなどを含め、内容のいい加減な情報も氾濫するようになりました。

しかし私たち行政書士は、間違いの無い正確な書類を作って、手続きを円滑かつ確実に完了させるのが仕事です。ミスがある文章や、裏づけの無い情報を発信すれば、その信頼はたちまち失われます。それを防ぐために全員でチェックすることを徹底しているのです。

行政書士として情報を発信する際には、それだけの覚悟を持って臨んでいます。

現在、私はこのページで『遺言書』についてのコラムを連載中ですので、よろしければぜひご覧になってみてください。

ダンストリビュート(フラッシュモブ)とは

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

私じつはマイケル・ジャクソンの大ファンです。

2009年に50歳の若さで亡くなったマイケルのために、2010年からダンストリビュート(いわゆるフラッシュモブ)をほぼ毎年、奈良で行ってきました。

【2018年4月29日 奈良 三条通でスリラー!の模様】

ところで、私はフラッシュモブという呼び名は好きではありません。

どうしても、人を驚かすのが目的の「ドッキリ」のような印象を持たれてしまうからです。

※フラッシュモブ・・・ 『インターネット上や口コミで呼びかけた不特定多数の人々が申し合わせ、雑踏の中の歩行者を装って通りすがり、公共の場に集まり前触れなく突如としてパフォーマンスダンス演奏など)を行って、周囲の関心を引いたのち解散する行為(Wikipediaより)』

今でこそ、突然のオーケストラ演奏やラジオ体操のフラッシュモブなども増えてきて、フラッシュモブという言葉の認知度は高まっていますが、世に大きく広がるきっかけを作ったのはマイケルのBeat Itという曲のフラッシュモブだったと思います。(当初はまだフラッシュモブという言葉は広まっておらず、ダンストリビュートと呼ばれていました。このブログ内でも区別をするためにダンストリビュートと言います。)

マイケルは音楽やダンスや映像の力を借りて、世界の平和を本気で実現しようとしていました。

残念ながら志半ばで倒れましたが、その思いは今も多くの人々の心に残っています。

私はダンストリビュートは、それを表現する手段だと考えています。どういうことかと言うと、

『この地球には、たくさんの国がありたくさんの人がいる。そして、同じ国や地域の中であっても、考え方の違いや差別や信じている宗教などを理由にいがみ合ったり争い合ったりしている。でも、どんな人にもそれぞれ存在する権利がある。大切なのは、たとえ相手のことが理解できなくても認めること。「お互いに存在していていい」と認め合うことができればいい。そしてもし馬のあわない相手であっても、何かをやろうとする時だけは(音楽が流れている間だけは)、同じことに向かって取り組む(一緒になって踊る)、それが終わればまた元の暮らしに戻っていくだけ。』

この思いを表現するために、私はダンストリビュートを、フラッシュモブのスタイルで行うことにこだわり続けています。

さて、そんなダンストリビュートですが、開催するためには「ただ踊りたい人を集める」だけでは済みません。

開催場所周辺の自治会や商店街の会長さんや、近隣にお住まいの住民の方々などに事前に了承をいただくためのご挨拶やお願いに回らなければなりません。また開催場所の管理者(市町村等)や警察の道路使用許可なども必要となります。(私が行政書士に必要な許認可申請や行政庁との折衝、合意形成などのスキルを身につけることができたのはダンストリビュートのおかげと言っても過言ではありません。)

フラッシュモブは、勝手にやって逃げればいい、というようなものでは決して無いのです。

少なくとも、全国で行われているマイケル・ジャクソンのダンストリビュート(フラッシュモブ)に関しては、許可なく行ってやり逃げするなどという事例はひとつも無いと思っています。

マイケルの命日6月25日の前後には、日本全国でダンストリビュートが行われます。

お近くで開催されることがあれば、ぜひ一度ご覧になってみてください。

自宅駐車場の違法駐車への対処法

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先日、自宅マンション(1階部分)に借りている駐車場に、二日間に渡って違法駐車がされていました。

一日目は何か勘違いでもされてるのかなと思って見逃しましたが、二日目になってさすがにこれはダメだろうと思い、現場の写真を撮り、ワイパーに「6月◯日と△日に当駐車場に違法駐車をされた方へ  これ以上停められるなら損害賠償を請求します」と書いた紙を挟み、その足で奈良警察署に相談に行きました。

しかし、「私有地への違法駐車は道路交通法では取り締まることが出来ない」ことはわかっていましたし、警察は民事不介入ですので、正直取り合ってもらえないのではないかと少し不安でした。

(※注意   以下は奈良警察署での対応です)

まず警察署の総合受付に行き、違法駐車で困っていることを伝えると、県民サービス係の担当の方が来てくださいました。

部屋に通され事情を細かく説明すると、やはり私有地の場合、警察では取り締まりやレッカー移動はできないとおっしゃいました。

「車のナンバーはわかりますか?」と聞かれたので、ナンバープレートの写真や駐車されてる様子を撮った写真を見せたところ、「ナンバーで所有者を照会できるので、その所有者がもし電話帳に登録されていれば警察から電話をして『駐車場を契約しておられる方が迷惑されてるので、違法駐車はやめなさい』と注意する」ということでした。(ただし電話帳に登録が無い場合はそれ以上追うことができないとのこと)

また、もしも自分自身で損害賠償を請求したい場合には、陸運支局で『現在登録事項等証明書』を取得して所有者を調べることができると教えてくださいました。


【現在登録事項等証明書】

(私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合)

陸運支局、または自動車検査登録事務所の窓口で配布している請求書に、

・私有地放置車両関係位置図(放置場所の住所、見取り図、放置期間を記入)

・ナンバープレートが写っている写真と、車の全景および駐車場所周辺が写っている写真

・本人確認書類(免許証等)

・手数料300円

を添えて請求する。


 

今回は、幸い所有者が電話帳に登録されていたので警察から電話をしてくださり、無事に違法駐車の車両も移動しました。

このようなトラブルには、法に則ってやるべきことをやり、その上で管轄の警察署に早めに相談をすることが大切だと改めて思いました。

 

【後日談】

警察の担当の方から報告の電話があり「所有者の方が言うには『事故で緊急のためにやむなく駐車していた。今後二度としないようにします。』と言って謝罪しておられた。」とおっしゃっていました。

駐車車両にそのような痕跡は一切無かったですし、二日の間に明らかに動いた形跡もあったので、事故では無いと思われます。しかしこれ以上は警察も突っ込むことはできないようでした。

「警察に早めに相談することが大切」と書きましたが、それもあくまで相手に対する抑止力の一つの手段と考えて『すぐ警察に通報すれば良い』とは簡単に考えず、法律を良く調べて、自分でできることは最大限やった上で、冷静に対処していくことが必要だということを学びました。

商店街のことならお任せください!

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

専門分野は、相続手続きと遺言書作成なのですが、もちろんその他の業務もさせていただいております。

私は以前、近鉄奈良駅の北側にある花芝商店街で11年間、店を構えておりました。そしてその内の8年間は役員として活動をしておりました。

副会長時代には商店街の規約を整備し、会長になってからは法人(商店街振興組合)を設立、理事長就任後は国と市から補助金を受けて街路灯の建て替えを行いました。

【花芝商店街  街路灯点灯式】

また、まちづくり株式会社『まちづくり奈良』では取締役に就任し、近鉄奈良駅周辺の規模の大きな商店街の理事長さん達とお付き合いをさせていただいておりました。

これらの経験は現在でも大変役に立っています。

商店街運営の実務には精通しておりますので、協同組合や商店街振興組合などの総会の手続きや、設立手続き、補助金の申請など、お困りのことがありましたらどうぞお任せください。

ユキマサくんと共にPRキャラバン隊が行く!!

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

毎年10月は【行政書士 広報月間】となっています。

奈良県行政書士会の広報部は、この期間、行政書士のことを広く一般の皆様に知っていただくための様々な広報活動を展開しています。

昨年は10月17日・18日に『ユキマサくんと共にPRキャラバン隊が行く!!」というイベントを行いました。

広報部員とユキマサくんが二日間に渡って、天理・八木・五位堂・西大寺・生駒・王寺の各駅前でのグッズ配布や奈良市役所・上牧町役場の訪問などを行いました。

【写真はユキマサくんと王寺町の雪丸くんのコラボ】

 

行政書士のことを広く知っていただくための良い機会になったと思います。

広報部ではこれからも奈良県行政書士会と行政書士制度のPRのための活動を行なってまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

【近鉄生駒駅でのユキマサくん(この後、私はユキマサくんの気持ちが手に取るようにわかるようになりました 笑)】

 

奈良県行政書士会 広報部 Facebookページ

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ユキマサくんの行政書士見習い日記

相続手続きと遺言書作成を専門としております行政書士の奥本です。

私は昨年から、奈良県行政書士会の広報部に所属しております。

広報部は奈良県行政書士会の広報誌『行政書士 奈良』の発刊を担当しているのですが、私はその中で「ユキマサくんの行政書士見習い日記」という記事を同僚の先生と一緒に連載しています。

★ユキマサくんは日本行政書士会連合会のマスコットキャラクターで、2017年にはゆるキャラグランプリ(企業・その他部門)で7位に入りました

猫界の行政書士を目指して勉強しているユキマサくんの言葉を借りて、行政書士の仕事を分かり易く説明しています。

ぜひご覧になってみてください↓↓↓

 

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