自宅駐車場の違法駐車への対処法

相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先日、自宅マンション(1階部分)に借りている駐車場に、二日間に渡って違法駐車がされていました。

一日目は何か勘違いでもされてるのかなと思って見逃しましたが、二日目になってさすがにこれはダメだろうと思い、現場の写真を撮り、ワイパーに「6月◯日と△日に当駐車場に違法駐車をされた方へ  これ以上停められるなら損害賠償を請求します」と書いた紙を挟み、その足で奈良警察署に相談に行きました。

しかし、「私有地への違法駐車は道路交通法では取り締まることが出来ない」ことはわかっていましたし、警察は民事不介入ですので、正直取り合ってもらえないのではないかと少し不安でした。

(※注意   以下は奈良警察署での対応です)

まず警察署の総合受付に行き、違法駐車で困っていることを伝えると、県民サービス係の担当の方が来てくださいました。

部屋に通され事情を細かく説明すると、やはり私有地の場合、警察では取り締まりやレッカー移動はできないとおっしゃいました。

「車のナンバーはわかりますか?」と聞かれたので、ナンバープレートの写真や駐車されてる様子を撮った写真を見せたところ、「ナンバーで所有者を照会できるので、その所有者がもし電話帳に登録されていれば警察から電話をして『駐車場を契約しておられる方が迷惑されてるので、違法駐車はやめなさい』と注意する」ということでした。(ただし電話帳に登録が無い場合はそれ以上追うことができないとのこと)

また、もしも自分自身で損害賠償を請求したい場合には、陸運支局で『現在登録事項等証明書』を取得して所有者を調べることができると教えてくださいました。


【現在登録事項等証明書】

(私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合)

陸運支局、または自動車検査登録事務所の窓口で配布している請求書に、

・私有地放置車両関係位置図(放置場所の住所、見取り図、放置期間を記入)

・ナンバープレートが写っている写真と、車の全景および駐車場所周辺が写っている写真

・本人確認書類(免許証等)

・手数料300円

を添えて請求する。


 

今回は、幸い所有者が電話帳に登録されていたので警察から電話をしてくださり、無事に違法駐車の車両も移動しました。

このようなトラブルには、法に則ってやるべきことをやり、その上で管轄の警察署に早めに相談をすることが大切だと改めて思いました。

 

【後日談】

警察の担当の方から報告の電話があり「所有者の方が言うには『事故で緊急のためにやむなく駐車していた。今後二度としないようにします。』と言って謝罪しておられた。」とおっしゃっていました。

駐車車両にそのような痕跡は一切無かったですし、二日の間に明らかに動いた形跡もあったので、事故では無いと思われます。しかしこれ以上は警察も突っ込むことはできないようでした。

「警察に早めに相談することが大切」と書きましたが、それもあくまで相手に対する抑止力の一つの手段と考えて『すぐ警察に通報すれば良い』とは簡単に考えず、法律を良く調べて、自分でできることは最大限やった上で、冷静に対処していくことが必要だということを学びました。