遺言書は“終活”ではなく保険と同じです

『遺言書』と聞くとどんなイメージが湧くでしょうか?

「まだまだ早い」
「財産が無いので関係ない」
「縁起が悪い」

そんな声が聞こえてきそうです。
ですが今の時代の遺言書は、こういった物とは大きく違います。

最近、終活という言葉が良く使われますが、終活を意識するぐらいの年齢では少し遅い気がします。

というのも遺言書を書くのは、結構重労働だからです。

遺言書には、公証役場で公証人に作成してもらう“公正証書遺言”と、自分で自筆する“自筆証書遺言”があります。
(※秘密証書遺言というのもありますがここでは割愛します)

前者は公証役場に本人が出向かねばならず、後者は全文を自筆しなければならないという負担があります。

高齢になってしまうと、まずこのハードルが思いの外高いものになってきます。

次に、財産が無いからというケースですが、ご自宅は所有されていないでしょうか?

家庭裁判所に持ち込まれている事例で一番多いのは、自宅などの不動産があって、預貯金などの現金資産が少ない場合であると言われています。

現金資産が豊富にあれば、不動産を相続する人とその金額に相当する現預金を相続する人といったように平等に分け合う事ができます。
ですが、財産が不動産しかない場合は簡単に分けるという事ができません。

遺言書は自分が亡くなった後の事を受け継いでくれる人に任せっぱなしにするのではなく、死後に自分の意思を実現する事ができて、またそれに対する想いを書き記して残しておく事ができるという物なのです。

ただ、遺言なんて縁起でもないという感情は日本人的な発想として否めないのも事実です。

ですので、遺言書は“終活”の一部ではなく保険と同じと考えてはいかがでしょう。

保険というのはもしもの時の備え。
決して死ぬ準備ではありません。
『もしもの時に、大切な家族が困るから』と考えて入るものです。
遺言書も、万が一に備えて早めに準備する。

“五十歳を過ぎたら考えてみよう”
そういった時代に入ってきたなと感じている昨今です。

 

行政書士奥本雅史事務所

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